(株)エヌケイズライムの会社案内、横浜市(神奈川区・港北区・鶴見区・西区)で訪問看護、居宅介護サービスをご提供

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会社案内COMPANY

ごあいさつGREETING

住み慣れたぎ自宅で、ご家族とご自由に過ごせるお手伝いをいたします!
当社は、ご病気、ご状態、対応保険にかかわらず、ご自宅で過ごしたいご本人様、ご家族の希望、夢をお聞きしながらお手伝いを進めてまいります。
お一人で考え込まず、まずはご連絡ください。
ご自宅で生活がどのようにできるか皆さんで考えていきましょう。

代表取締役藤田なぎさ

会社概要COMPANY

会社名 株式会社エヌケイズライム
設立 平成25年11月
代表者 藤田 なぎさ
所在地 〒221-0057
神奈川県横浜市神奈川区青木町1-10
ステラレジデンス横浜206
TEL 045-624-9951
FAX 045-624-9952
業務内容 訪問看護事業
居宅介護支援事業
従業員数 10名
介護保険事業所番号 訪問看護:1460290189
居宅介護支援:1470203082
神奈川県横浜市神奈川区青木町1-10
ステラレジデンス横浜206

関連団体RELATED GROUP

横浜市在宅看護協会 http://www.yns-net.com/
神奈川区サービス事業所連絡協議会 https://www.kg-tulips.net/

らいむ訪問看護ステーション
運営規程OPERATING RULES

事業の目的

第1条

  1. この規程は、株式会社 エヌケイズライムが開設する、らいむ 訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。) の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師等が、 要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、適正な指定訪問看護等を提供することを目的とする。

事業の運営の方針

第2条

  1. 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
  2. 指定訪問看護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、利用者の心身の機能の維持回復を目指すものとする。
  3. 指定介護予防訪問看護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、 その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
  4. 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、 又住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

事業の運営

第3条

  1. ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
  2. ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。) によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。

事業所の名称等

第4条

  1. 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称
らいむ 訪問看護ステーション
所在地
神奈川県横浜市神奈川区青木町1-10ステラレジデンス横浜206
電話:045-624-9951 FAX:045-624-9952

従業者の職種、員数及び職務の内容

第5条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

  1. 管理者
    1人 (常勤兼務)
    事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
  2. 看護師等
    看護職員 5人(正看護師 常勤兼務3名・非常勤2名 ) 作業療法士 1名 理学療法士 1名 事務員2名
    指定訪問看護等の提供に当たる。 また、看護職員(准看護師を除く)は訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書)を作成する。

営業日及び営業時間

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  1. 営業日 :月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日及び12月29日から1月4日までを除く。
  2. 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
  3. 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

訪問看護の利用時間及び利用回数

第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。但し医療保険適用となる場合を除く。

訪問看護の提供方法

第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。

  1. 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
  2. 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。

指定訪問看護等の内容

第9条 指定訪問看護等の内容は次のとおりとする。

  1. 病状、心身の状況の観察
  2. 清拭・洗髪等による清潔の保持
  3. 食事及び排せつ等日常生活の世話
  4. 褥瘡の予防・処置
  5. リハビリテーション
  6. ターミナルケア
  7. 認知症患者の看護
  8. 療養生活や介護方法の指導
  9. カテーテル等の管理
  10. その他医師の指示による医療処置

緊急時における対応方法

第10条

  1. 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
  2. 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

利用料等

第11条

  1. 介護保険指定(介護予防)訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスである時はその1割の額とする。
    但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
  2. サービスを提供する地域の交通費は無料。通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護等に要した交通費はその実費を徴収する。
    なお、自動車を使用した場合の交通費は、 下記の通りとする。
    通常の事業の実施地域を越えた地点から片道おおむね1キロメートル  100円
  3. 夜間及び営業時間外、緊急時などで交通機関を利用した場合は実費を徴収する。
  4. 訪問看護と連携して行われる死後の処置料は、15,000円とする。
  5. 前2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
  6. キャンセル料について
     訪問の中止、変更の連絡はなるべく前日までに対応。当日午前9時までに連絡がない場合は、利用料の全額負担を徴収する事もある。ただし、急変、家族の緊急状況においては徴収しない。
  7. 支払について
    当月利用の請求書は翌月10日迄に発行し翌月末の口座引き落とし又は現金徴収とする。支払を受けた時は当該利用者に対し領収書を発行する。

通常の事業の実施地域

第12条

  1. 通常の事業の実施地域は、横浜市神奈川区・港北区・鶴見区・西区とする。

相談・苦情対応

第13条

  1. ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
  2. 提供した指定訪問看護等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、 市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
  3. 提供した指定訪問看護等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

事故発生時の対応

第14条

  1. 利用者に対する指定訪問看護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
  2. 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する、その完結の日から2年間保存する。
  3. 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

個人情報の保護

第15条

  1. 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
  2. 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

その他運営に関する重要事項

第16条

  1. 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
    • (1)採用時研修 採用後3か月以内
    • (2)継続研修 年2回
  2. 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
  4. 利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)
  5. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社 エヌケイズライム代表取締役と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則
この規程は、平成26年1月1日から施行する。

個人情報保護方針PRIVACY POLICY

らいむ訪問看護ステーションは、住宅で医療や介護を受けながら生活をされている利用者への訪問看護の提供を通して個人情報を取得し保有させていただいております。 利用者様の個人情報の保護とお取扱いにつきまして、個人情報保護法の趣旨に従い定めるものです。

個人情報に対する訪問看護ステーションの基本的姿勢
訪問看護ステーションは、個人情報保護法の趣旨を尊重し、「個人情報保護方針」を定め、利用者のみなさまの個人情報を厳重に管理してまいります。
訪問看護ステーションが保有する個人情報の利用目的
訪問看護ステーションは、訪問看護の申し込み、訪問看護の提供を通じて収集した個人情報は、利用者、ご家族の方への心身の状況説明、看護記録・台帳の作成等といった訪問看護の提供のために必要に応じて利用いたします。

また、利用者のみなさまの個人情報は、訪問看護の提供以外にも以下のような場合に、必要に応じて、第三者に提供される場合があります。

  • 病院、診療所、薬局及びその他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業等とのカンファレンス等による連携、照会への回答
  • 特別養護老人ホーム等の介護保険施設入所時の照会への回答
  • 審査、支払い機関へのレセプトの提出
  • 保険者への相談、届け出、及び照会への回答
  • 学生等の実習、研修への協力のため
訪問看護ステーションが保有する個人情報の保存
収集した個人情報は、法律に定められた期間、保存することを義務付けられています。保存の実施方法・期間・廃棄処理方法については、適用される法律ごとに異なります。
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株式会社エヌケイズライム

代表取締役 藤田 なぎさ
らいむ訪問看護ステーション
TEL:045-624-9951
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